テーマ一覧2021

2022年1月企画


【開催形態】

・ZOOM

【スケジュール】

◆ 前半

  • 「入管法の基本講座・事件紹介」 中井雅人弁護士
  • 「ウィシュマさん事件の経緯と現状」
    ‐入管庁とのやり取りを踏まえて‐ 指宿昭一弁護士

◆ 後半

  • 元入管職員と対談
    ‐収用問題の事件を踏まえて、元入管職員と修習生が本音で意見交換‐
  • 元入管職員木下洋一氏
  • ご遺族の立場からのご意見
  • 質疑応答

1,ウィシュマ・サンダマリさんの事件について
名古屋出入国在留管理局で2021年3月にウィシュマ・サンダマリさんがお亡くなりになりました。
ウィシュマさんは、1月から体調不良を訴え、食事をすることもできない状態でした。ウィシュマさんは、何度も点滴や救急車を呼ぶよう求めましたが、救急車が呼ばれたのは、ウィシュマさんが亡くなった日で、病院に着いたときには、既にウィシュマさんの息はありませんでした。
さらに介助が必要になったウィシュマさんに対し、入管職員からの人権を踏みにじるような暴言もありました。
ご遺族は、真相を知るため、一部ではなく、全てのビデオ開示などを求めています。

2,入管の運用の問題点
2007年以降、入管施設で現時点で17人もの死亡者を出しています。
なぜこのような数字になるのでしょうか。
助けられた命が何名あったのでしょうか。
入管問題は、遠い世界のことのように思われるかもしれません。でも私たちが知らなければ、問題意識を持たなければ、入管組織の運用は変わりません。
私たちは、一人でも多くの方に知ってほしい課題であると考え、今回このテーマをとりあげました。

3,当日の分科会について
(1)当分科会では、ポールニマさん(ウィシュマさんの妹さん)に、遺族としての想いや事件に関することを話していただく予定です。
(2)また、遺族の代理人である指宿昭一先生に、事件の一連の経緯や現状などをお話いただきます。
(3)中井雅人先生(大阪弁護士会所属)には、ポールニマさんの話をする前に、関連する入管法などについて解説いただきます。
(4)中井先生と指宿先生がお話された後、元入管職員の木下洋一氏と修習生が入管行政について対談を行います。
(5)また、最後に質疑応答の時間もありますので、皆さんと少しでも共有できれば幸いです。

分科会一同、皆様のご参加をお待ちしております。

入管・収容問題分科会.pdf

申込みをする


9月プレ企画


ヘイトスピーチ解消法施行から5年、戦後最悪と言われている日韓関係の中、日本に住む在日コリアンに対するヘイトスピーチが苛烈を極めています。 最近では、インターネット上の差別言動への対応が大きな課題となっております。
私たち、司法修習生フォーラムでは、そもそも、ヘイトスピーチとはどんなものか、日本ではどのような被害が起きているのかを、京都朝鮮学校襲撃事件を中心に掘り下げていき、参加者の皆さんとヘイトスピーチをなくすためにはどうすればいいか考えていきたいと思います。

ヘイトスピーチ解消法とは?
ヘイトスピーチにより、被害者が「多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせる」とし、「差別的言動は許されないことを宣言」する(同法前文)。
同法の成果として、ヘイトスピーチの害悪性が公的に認められことや、行政の対応の肯定的変化が挙げられる一方、刑事罰がない理念法であることや、インターネット対策が不十分であることから、その実効性が問題視されている。

京都朝鮮学校襲撃事件とは?
2009年12月4日、昼休み中の京都朝鮮第一初級学校(日本の小学校に相当)に、突如日章旗を掲げた「在特会」メンバーが押し掛けた。
「北朝鮮のスパイ養成機関!」「朝鮮学校を日本から叩き出せ!」「なにが子供じゃ!」「スパイの子供やないか!」
当時校内には150人もの生徒がおり、その怒声を聞き、何人もの子供が泣きじゃくった。街宣は一時間もの間続いた。

ヘイトスピーチ.pdf


10月企画


持続化給付金や家賃支援給付金は、コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた多くの店舗を救ってきました。
そんな中、「本質的に不健全な営業である」という理由で、持続化給付金や家賃支援給付金の対象外となっている人達がいます。

「本質的に不健全」とは何なのでしょうか?
顧客にサービスを提供し、顧客から対価を受け取る。
多くの事業分野で当たり前に行われていることですが、性的サービスの提供となると、途端に異質なものであるという扱いを受けます。

性風俗事業は、他の事業分野と何が違うのでしょうか?

これらの疑問に真正面から向き合い、提起された訴訟が、『セックスワークにも給付金を』訴訟です。
原告は、性風俗業への優遇を求めているわけではありません。ただ、『平等に扱ってほしい』と願いながら、訴訟を提起しました。

本フォーラムでは、『セックスワークにも給付金を』訴訟の最前線で戦う方々をお呼びして、性風俗事業が置かれている現状と向き合っていきたいと思います。
「本質的に不健全」とは何なのでしょうか?
性風俗事業は、他の事業分野と何が違うのでしょうか?
皆さんも、本フォーラムを通じて、これらの疑問と向き合ってみませんか?

Twitterアカウントはこちら


11月企画


「今年国会で提出された入管法改正案は、審議が見送られることになりました。

この改正案をどのように評価し、今後の入管・難民政策に繋げていくことができるのか、私たちの分科会では入管庁職員、学者、弁護士の三者を講師としてお招きし、ディスカッションしたいと考えています。
政府側は現状の何を問題と捉え改正を目指し、反対の立場からは改正案のどのような点を問題と捉え廃案を目指したのかについて双方の立場を踏まえつつ、徹底的に議論します。

入管・難民問題は、人権の尊重を訴える市民側と適切な制度運用を求める国家側との間の対立の見られる分野です。

国家,外国人,日本人それぞれの立場を考慮した公正な出入国管理行政をどのように実現するか。
政府と市民の対話でこの調整を図ることはできるのか。
政府と市民の対立しがちな人権の問題をどのような形で取り上げ、国民的な議論を展開していくべきなのか。
これらのテーマについても広げて話すことができればと考えています。

みなさんの参加をお待ちしております!奮ってご参加ください!」

申込みをする

※司法修習生(74期又は75期)のみが参加可能なイベントになります。それ以外の社会人、学生、ロー生の方は参加いただけません。

新型コロナウイルスの流行から約1年半が経ちました。
目に見えないウイルスは世界を覆い、私たちの社会と暮らしを激変させました。

ワクチンの接種が一部地域で始まりましたが、未だ、医療現場は逼迫し、医療従事者は過酷な労働や人手不足により、「医療崩壊」が起こっています。
実際に、「過労死ライン」を超えて働く医師は37.8%であり、看護師が不足している病院は45.5%にも上ると言われています。

「コロナ禍で生命を守る人々を守る」ためにはどうすればよいのか。
そのような問題意識を持ち、私たち修習生は、「コロナ禍の労働問題」の分科会を立ち上げることにしました。

コロナ禍における医療従事者の労働問題は、長時間労働問題、賃金カット、コロナ病棟への配転など多岐に渡ります。
私たちの分科会では、日本労働弁護団の先生をお呼びして、医療現場における労働問題や法律上の問題点についてお話をいただく予定です。
また、医療現場の声を聞くべく、全国医師ユニオンの方や現場で働いている医療従事者の方々にお話いただく予定です。
本分科会では、修習生だけでなく、受験生や学生、一般の方も気軽に参加していただけるような内容になっています。労働法の勉強をしたことがない方も大歓迎です。

「コロナ禍の労働問題」について皆さんと一緒に考えます。

申込みをする


来年,令和4年5月15日に沖縄県は本土復帰50周年を迎えます。
しかし,今もなお沖縄県には日本にある米軍基地の約70%が存在し,戦闘機の離発着による騒音被害,航空機等の事故,基地周辺の環境汚染,米軍関係者による犯罪被害等により住民の平穏な生活が侵害され続けており,住民に過大な負担を負わせているという現状があります。
しかも,国は,県民が選挙や住民投票で明確に辺野古新基地建設反対の意思表示をしているにも関わらず,そのような民意を一切顧みず国が工事を強行しているのです。
沖縄県に負担を負わせる状況を改善しないまま工事を強行するという姿勢は過重な基地負担の固定化を進めることにつながっています。

全国規模でみた場合には,そもそも基地問題を知らないという方や,知っていても沖縄県の問題でありそこまで関心がないという方も多くいるように思います。
分科会のメンバーを含め参加してくれる皆様の多くは沖縄にゆかりがない人かもしれません。
しかし,想像してみてください。自分の大切な故郷に外国の軍隊の基地が作られ,それにより平穏な生活を害されてしまったとしたら…私たちはどのように感じるのでしょうか。
当分科会では,戦後76年経っても沖縄に基地が存在し続けることになった理由,基地問題に関して国は何をしてきて何をしてこなかったのかなども学び,考えたいと思っています。
本土復帰50周年を間近に控えた今,基地問題について学びなおし,無関心を終わらせてみませんか。

当分科会では,長年基地訴訟でご活躍されている弁護士の加藤裕先生をお招きして,お話を伺います。
自分が今後どのように基地問題に向き合うことができるのかということを意識しながら参加してみてください!

申込みをする


皆さんは「ビジネスと人権」という言葉を聞いて何をイメージしますか。
日本企業がこれまで「人権」として捉えてきたのは、同和問題や労働条件における男女格差、セクハラ・パワハラ、過労死といった自社従業員との間に起こりえた伝統的な問題がほとんどでした。

しかし、企業が人々や社会に与える負の影響はこれにとどまりません。
海外の下請工場での児童労働、原料の生産地での環境汚染、取引先における外国人労働者の劣悪な労働環境など、企業による人権侵害は世界中で数多く報告されているのです。

近年ではこうしたサプライチェーンなどの取引関係を通じた人権侵害にも目が向けられています。その中で、企業と様々なステークホルダーにまつわる人権課題を包括的にとらえる概念として生まれたのが、「ビジネスと人権」です。

「ビジネスと人権」的発想は、企業の社会的な当然の責務であるだけでなく、新たなビジネスリスクへの対応を可能にし、さらには、国際社会や投資家からの高評価にもつながります。企業がリーダーシップを取ることによる社会課題解決の推進も期待できます。

当分科会では、「ビジネスと人権」の理念の普及に取り組んでおられる弁護士と法務部の方に、「ビジネスと人権」の全体像と法務の関わり方についてお話を伺います。

企業はビジネスを行う上で人権とどのように向き合っていくべきでしょうか。
法曹として今後ビジネスにどのようにコミットしていくべきでしょうか。
一緒に考えてみませんか?

申込みをする


農業、製造業、五輪施設の建設から原発の廃炉作業まで、見えないところで私たちのくらしを支えている外国人技能実習生たちをご存じですか?

技能移転による「国際協力」という建前のもと実施されている技能実習生制度の下で、現実には技能習得のために訪れたはずの技能実習生たちが長時間労働、最低賃金違反、残業代の不払い、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産ができない、など劣悪な労働環境に晒されています。

そして、コロナ禍においては真っ先にリストラの対象となったり、就職先がなく違法風俗に従事せざるをえなくなったり、実習期間を終えても帰国できなかったりと新たな困難に直面しており、失踪する技能実習生も後を断たない状況です。

「無関心を終わらせよう!」という今年の司法修習生フォーラムのキャッチコピーの通り、私たちが今後日本に在住する技能実習生とどのように向き合っていくのか、どうすれば現状を変えられるのかを考える企画にしたいと思います。

申込みをする


皆さんは自身の生命の終わりについて考えたことがありますか?生命の終わり方は人によって様々です。
現代では以前よりも多くの方が長寿となった一方で、生命の終わりを自然に委ねるのではなく、自分で決定したいという悩みも生まれました。

このような事情を背景として、京都ALS患者「安楽死」事件などが起こっています。
私達は、このような事件が起こるのは、生命の終わり方について社会的な議論や法制度の整備が不十分な点に原因があると考えました。
そこで、当分科会では中央大学で刑法の観点から安楽死にまつわる諸問題ついて研究されている只木誠先生や聖隷三方原病院で副院長を務められ、京都大学で臨床教授をされている森田達也先生からお話を伺い、皆さんと自身の生命に関する自己決定について考えたいと思います。

具体的には、日本の法制度の現状や、その背景にある我が国における生命倫理についての考え方、医療現場での緩和ケアについて講演してもらいます。
そのうえで、参加者の皆さんとともに、持続的鎮静の在り方や現在の日本に安楽死制度は必要とされるのかについて話し合いたいと思います。

人には様々な生き方や悩みがあるものの、唯一、人が生まれ、死ぬという点については誰しもが悩みを共有できるように思います。
一方で、日常生活で死を意識する機会は少ないことから、人の生命の終わりについて考えてみる機会は少ないのではないでしょうか。
本分科会が、司法修習生だけでなく、多くの方々にとって人の生命の終わりについて考えるきっかけとなれば幸いです。

皆様の参加をお待ちしております。

申込みをする

※本分科会は、講演(14時~15時20分)とグループディスカッション(15時30分~16時30分)のパートに分かれております。
ディスカッションにつきましては、定員に達しましたので、参加募集を締め切らせていただきます。
今後お申し込みをされる方は、講演のみの参加となります。
ディスカッションへの参加を楽しみにされていた方には大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

12月企画


皆さんは「ヤングケアラー」という言葉をご存じですか。
ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うような、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどをしている18歳未満の子どもをいいます。
障がいや病気のある家族に代わり、買い物や料理、洗濯などの家事を行ったり、幼いきょうだいの世話をしたりしている子どもたちがその代表例です。

このようなヤングケアラーと言われる子どもたちは、家事や家族の世話が負担となって学校から足が遠のいたり、進学や遠隔地への就職を断念せざるを得なくなったりして、社会や家族に保護されながら子どもらしく成長する機会を奪われています。

しかし、私たちの社会はヤングケアラーの子どもたちの問題をどれほど共有できているでしょうか。
ヤングケアラーの問題は、まだまだ知名度も低く、そのような社会の問題意識の薄さが、ヤングケアラーの子どもたちのSOSをより一層見えなくしているともいえます。

私たちの分科会では、ヤングケアラーの子どもに関わる活動に取り組んでいらっしゃる方々を講師としてお呼びして、ヤングケアラーの問題についてお話をしていただき、参加者の皆さんと一緒にこの問題について理解を深めていきたいと思っています。

自ら大人たちにSOSを発することが難しいヤングケアラーの子どもたちの問題について、皆さんと共に学び、一緒に考えていきます。

申込みをする


現行の刑法177条、178条は“18歳以上の者に対する性行為は、暴行・脅迫を用いて又は抗拒不能の状態を利用して性交をしないと刑法犯に問われない”という規定となっています。
つまり、被害者が抵抗をあきらめてしまって、同意していないけれども暴行・脅迫なく抗拒不能の状態でもなく性行為が行われた場合、加害者は罪には問われません。
私たちは、この現状について今後どう改善していくべきか?(例えば、177条を改正して不同意性交等罪とすべきか、新たな条文を追加するべきか等)を皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
分科会の内容としては、①日本の強制性交等罪に関する現状、海外の法制度の紹介、②①を踏まえたパネルディスカッション(講師は2~3名程度を予定)、③質疑応答の予定をしています。
これまでこの問題について深く考えてこなかった人も、元々興味があった人も沢山の方の参加をお待ちしております。

申込みをする