




2022年1月開催テーマ
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11月開催テーマ
- 入管・難民(11月6日(土)10時~13時)【終了】
- コロナ禍の労働問題(11月6日(土)14時~16時30分)【終了】
- 沖縄基地訴訟(11月7日(日)13時~16時)【終了】
- ビジネスと人権(11月20日(土)13時~15時30分)【終了】
- 技能実習生問題(11月20日(土)14時~16時30分)【終了】
- 生命に関する自己決定(11月21日(日)14時~16時30分【終了】 )
12月開催テーマ
テーマ一覧
性犯罪に関する立法論(終了済)

テーマ
性犯罪に関する立法論
開催日時
令和4年7月30日(土)12時〜14時
講師 | 岸本学先生(弁護士) 牧野雅子先生(社会学者) |
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痴漢、盗撮、DV、セクハラ…どれも日常よく耳にする言葉ですが、これらを刑法で処罰することは難しいのが現状です。
例えば、痴漢は下着の中に直接触れれば強制わいせつ罪が成立しえますが、着衣の上から触れるだけでは各都道府県の迷惑防止条例違反にしかなりません。
こうした犯罪とは扱われない性暴力に焦点を当て、認知・検挙の実情から現行法の問題点を考え、厳罰化、刑法犯化などの可能性を探ります。
また、平成29年の性犯罪に関する刑法改正から5年を迎えようとする今、性犯罪の処罰の在り方について、性犯罪に関する刑事法検討会の取りまとめを基に考えます。
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ギグワーク(終了済)

テーマ
ギグワーク
開催日時
令和4年7月17日(日)13時~
講師 | 川上資人先生(弁護士) ウーバーイーツユニオンのメンバーの方 脇田滋先生(元大学教授) |
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皆さんは、「ギグワーク」という言葉をご存じでしょうか。
この言葉をご存じなくても、「Uber Eats」という言葉は聞き馴染みがあるかもしれません。
ギグワークとは、継続した雇用契約を締結せず、単発の仕事を受ける働き方のこと。Uber Eatsの配達や、引越作業やポスティング等の単発の仕事がギグワークにあたります。
日本でも、ギグワークが広まりつつあります。しかし、このような労働形態に対して、法整備が間に合っておらず、苦しんでいる労働者もいるという現実があります。
例えば、労働法規等の脱法。ギグワーカーは個人事業者とされるため労働法上の「労働者」に該当せず、労働基準法等の労働法規の適用を受けません。そのため、最低賃金の保障が無く、アクシデント発生時でも労災保険・失業保険を使うことができません。また、企業の優越的地位を濫用して、労働者に不利な労働条件となることもあります。
また、貧困の原因に繋がり得るともいわれています。例えば、ギグワークはその性質上、仕事当たりの単価は低いため、実質賃金が最低賃金を割ることもあります。そして、会社側の一存で「アカウント停止」等の措置を受けて仕事を失うリスクもあります。さらに、年金・国民保険も自己加入となり会社員よりも負担が大きくなってしまいます。
本分科会では、日本国内でのギグワークそのものや、ギグワーカー保護の取り組みが現状どうなっているのか、また諸外国では、どのようにギグワーカーを保護しているのかを踏まえ、ギグワークの問題に取り組んでいらっしゃる弁護士の先生や、労働法を研究していらっしゃる研究者の方のディスカッションを通じて、日本にふさわしいギグワーカー保護やギグエコノミー制度は何かを深く考える機会としたいと考えております。
皆様も、このような新しい働き方について、今一度深く考えてみませんか?
分科会一同、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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現代の労働組合(終了済)

テーマ
現代の労働組合
開催日時
令和4年7月16日(土)13時~15時半
講師 | 木下武男先生(元昭和女子大学教授) 笹山尚人先生(弁護士) 労働組合 総合サポートユニオンの方 |
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低賃金、長時間労働、不当解雇、内定取り消し、労災隠し、サービス残業、ハラスメント・・・、働く人を取り巻く問題は山積みです。
そんな時に、私たちを救ってくれるのは何でしょうか?
法律があるから大丈夫!とか思っていませんか?
仮に不当解雇の裁判で勝ったとしても、職場でまた以前のように働けるでしょうか。また、立証が難しい事件やお金になりづらい事件も少なくありません。法律はたしかに役には立ちますが、労働者と企業の間には大きな力の差があるため、労働者が一人で闘うには限界があります。
しかし、労働者には労働組合という強力な武器があります。
企業は労働組合との団体交渉には応じなければならず、労働組合にはストライキにより使用者側に圧力を掛けることが法律上認められています。
もっとも、日本の労働組合は必ずしもその役割をはたしているとは言えません。
そこで、当分科会では、労働組合の起源から現代日本の労働組合が抱える課題を明らかにし、現代の労働組合の活動を取り上げます。
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入管と技能実習制度の人権問題(終了済)

テーマ
入管と技能実習制度の人権問題
開催日時
令和4年7月3日(日)17時~19時半
講師 | 指宿昭一 先生(弁護士) 鎌田和俊様(BOND事務局長) |
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入管の収容施設では、昨年3月に亡くなったスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんのみならず、毎年のように死者が出ています。
外国人技能実習制度は「現代の奴隷制」とも言われ、人身取引の温床となっている旨指摘されています。
入管の問題や技能実習制度の問題は、外国人が対等な人間として扱われていないという点で共通していることから、当分科会では上記二つの問題を取り上げることにしました。
入管の問題について
昨年3月、名古屋入管に収容されていたウィシュマさんが収容施設内で亡くなりました。
ウィシュマさんは亡くなる前の1か月ほど、満足に食事も摂れないほど衰弱した状態が継続していました。それにも関わらず、入管はウィシュマさんを入院させ点滴を打たせるなどの措置を取りませんでした。
入管での被収容者の死亡事件は、ウィシュマさんの事件に限らず、毎年のように発生しており、その劣悪な処遇のために被収容者が自殺を図ることも少なくありません。
その他にも、難民認定率の低さや、仮放免の権利制限等、多くの問題が入管制度にはあります。
外国人技能実習制度の問題について
技能実習生は、今や日本の様々な産業を支えており、技能実習生の存在抜きでは成り立たない産業もあります。
しかし、技能実習生の労働環境では、重大な人権侵害が生じています。
具体的事例としては、時給300円、月200時間を超える残業、労災隠し、殴る蹴るの暴行、セクハラや性的暴行、妊娠・出産の禁止、受入事業者による違法な強制帰国、パスポートの取り上げなどが挙げられます。
また、令和2年に行われた労働基準監督署の調査では、調査対象事業所のおよそ70%で労働基準関係法令違反が認められています。
当分科会では、具体的事例などを交えて、これらの問題がなぜ起きるのか、なぜ改善されないのかといった点を、制度的・歴史的側面から掘り下げ、日 本に住む私たちがこれらの問題にどう向き合っていくべきかを考えます。
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過労死問題と遺族支援(終了済)

テーマ
過労死問題と遺族支援
開催日時
令和4年7月3日(日) 14時~16時半
講師 | 今野晴貴 様(NPO法人POSSE代表) 過労死遺族の方 |
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願うことはただ一つ。5時間以上寝たい…
悩みを抱えても誰に相談すればいいかわからない…
このように、過労の中、誰にも悩みを相談できないという経験をしている人は気づかれないけれどとても多く存在しています。中には過労が原因で自殺に追い込まれたり、突然死してしまう人がいます。
そうした背景から2014年6月20日「過労死等防止対策推進法」が成立しました。しかしながら、世の中から過労死というものはなくならず、今でも悲しむ人は多くいます。
当分科会は、遺族に寄り添い、こうした問題を解決し、世の中を少しでも明るくするために何が必要かを考えることを目的として活動しています。「過労死」という言葉それ自体は広く知られていても、その実態については意外と知られていません。過労死問題の解決には、まず実態を知ること、そして訴訟を含めた遺族の支援に取り組むことが大切です。
当分科会では、過労死問題の研究・遺族支援を行っているNPO法人POSSEの方と、実際に支援を受けながら過労死裁判を行い、その後、過労死を防ぐための活動を行っている遺族の方にご講演いただきます。
過労死を防ぐため活動している方々のお話を聞き、みんながこの問題に向き合う。そんなきっかけになる分科会になることを強く願っています。
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インターネットと名誉毀損(終了済)

テーマ
インターネットと名誉毀損
開催日時
令和4年6月19日(日) 15時~17時
講師 | 松尾剛行 先生(弁護士) |
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インターネットは、今やあらゆるコミュニケーションにおいて必要不可欠なインフラとなっています。
しかし、それに伴って、SNS上での名誉毀損やプライバシーの侵害が社会問題となってきました。最近では、プロレスラーの木村花さんがSNSでの誹謗中傷を理由として自殺したという事件が記憶に新しいところです。
こうしたインターネットを使った人権侵害は、私人から公衆へ発信可能という双方向性やいわゆるリンクの容易性、匿名性などといった点で、既存の名誉毀損の事件とは異なる特徴を持つ点が多くあります。そのため、今の機会にインターネットを利用した人権侵害について、どんな特徴があるか、既存の法理論との関係はどうか、その解決方法は何かといった点を考える機会を設けることは有意義だと考えています。
そこで、当分科会では弁護士である松尾剛行先生をお招きし、インターネット上の名誉毀損の問題点について伺うことを予定しています。また、侮辱罪の厳罰化が議論されていますが、今後名誉毀損の案件はどのように変化していくのか、今までとの違いを踏まえてお話を伺うことも現在検討しています。
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女性アスリートの肖像権(終了済)

テーマ
女性アスリートの肖像権
開催日時
令和4年6月18日(土) 10時~
講師 | 河西邦剛先生(弁護士) |
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あなたはスポーツ観戦をしたりしますか?
そのなかで、女性アスリートの方が性的に消費されるような形で写真撮影されていることがあるという問題をご存じでしょうか?
陸上競技やビーチバレー、新体操などユニフォームの面積が少ない競技では、アスリートの方が真摯に競技を行っていても、上記のような写真(臀部や胸部を強調した写真など)が撮影されることがあります。また、写真そのものは普通のものでも、写真のアップロード先で性的意図を有するコメントがなされることもあります。この問題はプロ選手だけでなく、学生やアマチュアのアスリートの間でも発生しており、ごく身近な被害です。
現状、スポーツ会場内で衣服に覆われた部分を撮影することに関して規制する罰則は、日本の法律や条例にはないため、この問題が顕在化しづらいという側面があります。
そこで、こちらの分科会では、講師の方をお呼びして、この問題についての具体的事例、今現在の日本の法律での規制方法等々について検討し、取り上げようと考えています!
また、諸外国では「盗撮」が刑法によって規制されている国もあるため、外国の法律として比較して日本でこのような立法が可能かも検討する予定です!
この問題について興味がある、ないしは実際に困っているけど法律はよく分からないという方や、部活をやっている中高生などにも是非お越し頂きたいです。
アスリートの方が、安心して写真などを通して競技の魅力や活躍などを発信できる方法を考えていきましょう!
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視覚障害者から見た社会の実態と問題点(終了済)

テーマ
視覚障害者から見た
社会の実態と問題点
開催日時
6月12日(日)13時~
講師 | 奥山茂様(司法修習生) |
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昨年8月から開催されたパラリンピックが、多くの人に勇気と感動を与えたのは記憶に新しいところです。
パラリンピック以後、障害者がメディアで認知されるようになり、障害者を身近に感じるようになったという人も多いのではないでしょうか。
また、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、各行政機関等や事業者において、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を始めとする、障害を理由とする差別の解消に向けた取組が成文化され、昨年5月には、これまで努力義務とされてきた事業者による合理的配慮の提供を義務へと改めることなどを内容とする改正法が成立しており、以前よりも障害者への配慮が重視される世の中になってきています。
しかし、それでも、障害者に対する理解や差別・偏見の解消はなかなか進んでいないのが現状です。
障害者が障害の有無によって分け隔てられることなく安心して暮らしていくには、法整備に加えて、行政機関や職場環境、地域住民の理解が何より必要であり、一人ひとりが障害への理解を深めることが大切です。
そこで、今回は視覚障害者でありながら昨年度の司法試験に合格され、現在司法修習生として生活を送っている奥山茂さんを講師としてお招きし、皆さんが抱いているかもしれない偏見や思い込み、障害者がどのような場面で苦労しているのか、といったことについてお話ししてもらう予定です。最後に質疑応答の時間を設けるので、聞いてみたいことを考えながらきいていただけると幸いです。
奥山さんのお話を聞けば、これまで障害者に抱いていたイメージが変わることは間違いありません!
皆さんの参加をお待ちしております!奮ってご参加ください!
「視覚障害者から見た社会の実態と問題点」では、視覚障がいをお持ちの修習生である、奥山茂さんが登壇し、講演を行います。
そこで、皆様に、奥山さんへの質問を大募集!
日常生活のことや修習のこと、司法試験のことなど、どんな些細なことでも結構です!
是非お寄せください!!
質問はこちら
AIと人権(終了済)

テーマ
AIと人権
開催日時
令和4年6月11日(土) 13時~
講師 | 田島潤一郎 先生(弁護士) 穂積匡史 先生(弁護士) 石丸晋平 様(株式会社ZENKIGEN) |
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AIが日常生活に普及してきている中、AIを用いることによって様々な人権侵害のリスクがあることをご存じでしょうか。
その中でも、皆様が日常的に使う職場でAIが用いられることによって生じる労働問題を取り扱うことを検討中です。
具体的には、人事評価にAIが用いられることによって、不当な人事評価がなされた結果、解雇された場合、裁判で争うことができるのか、などの問題があります。
AIと人権についての基本的知識、労働分野でAIを用いることの問題点、現在訴訟係属中の事件である日本IBM事件を中心テーマとして、適宜労働者側、使用者側、開発者側の対談も交えつつお話していただきます。
皆様の生活に密接に関わる最先端のこの問題に、ぜひ興味を持っていただき、参加して下さることをお待ちしています!!
精神疾患による休職と解雇(終了済)

テーマ
精神疾患による休職と解雇
開催日時
令和4年6月5日(日) 13時〜15時半
講師 | 川岸卓哉先生(弁護士) 森英一様(電機情報ユニオン書記長) 伊草貴大様(原告) |
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もしあなたが「精神疾患にり患しています」と医師に診断されたら、仕事はどうしますか?配慮を受けつつ仕事を継続する、休職する、退職・転職するなど、いろいろな選択肢があるかと思います。
うつや適応障害等は、外傷と異なり、「り患」も「完治」も一見してわかるものではありません。だからこそ、医師の診断書が1枚出た場合に、その診断を覆すことは容易ではないのです。そんな状況で医師と企業が結託し、「休職が必要」という診断書を出してきたり、「職場復帰可能」という診断書を頑なに拒んできたら、労働者は圧倒的に不利な立場に立たされます。
今回私たちが取り上げる事件は、ある企業で「発達障害」と診断を受けて休職を迫られ、「復職可能」という複数の医師の診断を無視して休職期間満了で退職させられたという事案です。
分科会の開催にあたっては、本件の原告、弁護団、そして原告の活動を支えてきた労働組合の書記長の3名からお話を伺い、訴訟のポイントや、それぞれの立場での活動、そして現代の組合のあり方等を探っていきます。
発達障害や適応障害、うつといった診断は、決して他人事ではありません。あなたの身近で起こりうる労働問題について、一緒に考えてみませんか。